第1章 総則
この規約(以下「本規約」といいます。)は労働法務組合(以下「当組合」といいます。)が行う活動である退職代行についての条件を定めるものであります。
また、本活動は当組合に加入した組合員である労働者(公務員を除く日本国内で働く管理職では無い労働者)の社会的地位向上を目的とした労働問題解決活動である。役務の提供ではない。
第1条(本規約への同意)
1本規約は、組合員と当組合との間に関わる一切の関係に適用されます。
2組合員は、本規約に同意しない限り当組合に加入することはできません。
第2条(本規約の改訂・変更)
1当組合は、組合員に対し、当組合ウェブサイトに記載して通知する方法により、本規約の内容を変更することがあります。
2組合員が本規約の変更後も組合員を継続した場合、当組合は、当該組合員が、変更後の本規約に同意したものとみなします。
3組合員は、自己の責任において、随時、本規約の最新の内容を確認してください。
第3条(退職代行の内容及び範囲)
当組合が介入する範囲は、組合員の退職交渉となります。
また、当組合が法令に抵触、違反すると判断した行為は行いません。
第4条(責任限定)
当組合は、退職代行の前後を問わず、退職代行によって組合員に生じた損害及びトラブルについて、一切の責任を負いません。組合員は、これを了承した上で当組合に加入することを確認します。
第5条(当組合への加入方法)
1当組合への加入を希望する組合員は、本規約を遵守することに同意し、当組合の定める情報を当組合の定める方法により、当組合に提供することによって、加入するものとします。
2組合員が以下の各号のいずれかに該当する場合には、当組合は、加入を拒否し、又は当該組合員を除名することがあります。
(1)成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
(2)当組合加入にあたって当組合に提供された情報の全部又は一部につき、虚偽、誤り又は記載漏れがあった場合
(3)組合員が、当組合から除名または加入拒否措置を受けたことがあり、又は現在受けている場合
(4)過去に当組合が定めた義務の履行を怠ったことがある場合、または、義務の履行を怠るおそれがあると当組合が判断した場合
(5)その他、当組合が当該組合員を当組合に属していることを適当でないと判断した場合
第7条(組合員に関する情報の取扱い)
1組合員は、自己に関する情報その他、当組合が求める情報(以下「組合員情報」といいます。)を送信する場合には、真実かつ正確な情報を提供しなければなりません。
2組合員情報に誤りがあった場合又は変更が生じた場合、組合員は、速やかに組合員情報の修正又は変更をしてください。
3当組合は、組合員情報、その他組合員から収集する情報を、関係法令の外、別途当組合が定めるプライバシーポリシーにしたがい適切に取り扱うものとし、組合員はこれに同意するものとします。
第8条(禁止行為)
組合員は、自ら又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならず、また、以下の各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にしてはなりません。
(1)法令又は公序良俗に違反する行為
(2)故意に当組合に虚偽の情報を伝える行為
(3)法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為及びこれらを助長する行為又はそのおそれのある行為
(4)他の組合員その他の第三者に成りすます行為
(5)本規約及び組合活動の趣旨・目的に反する行為
(6)その他、当組合が不適切と判断する行為
第9条(規約違反の場合の措置等)
1当組合は、組合員が次の各号の一に該当し又は該当するおそれがあると当組合が判断した場合には、当組合の裁量により、何らの通知も行うことなく、当該組合員に対し当組合からの除名の措置を講じることができるものとします。
(1)本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2)当組合への金銭の支払いを遅滞し又は怠った場合(クレジットカード決済ができなかった場合を含みます。)
(3)当組合に提供された情報の全部又は一部につき虚偽の事実があることが判明した場合
(4)死亡し又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
(5)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(6)当組合からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して7日又は別途当組合が指定した期間を超えて応答がない場合
(7)過去に除名等の措置を受けたことがあり又は現在受けている場合
(8)反社会的勢力等であるか、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当組合が判断した場合
(9)組合運営、保守管理上必要であると当組合が判断した場合
(10)その他前各号に類する事由があると当組合が判断した場合
2組合員は、除名等の後も、当組合及び第三者に対する一切の義務及び債務(損害賠償債務を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。
3当組合は、本条に基づき当組合が行った行為により組合員に生じた損害について一切の責任を負わず、除名等後も、当該組合員に関し当組合が取得した情報を保有・利用することができるものとします。
4当組合は、組合員が第1項各号に該当し又は該当するおそれがあると当組合が判断した場合その他当組合が必要と認める場合には、組合員に対し、違反行為の中止を求めることがあり、組合員は、当組合が定める期間内に当該求めに応じるものとします。
第10条(労働組合)
1組合員は、当組合へ加入申込および組合費の支払い後、退職代行実施の指示や具体的な内容を提示すると同時に組合の規約に同意したものとし、当組合が認めた者に限り組合への加入を許可するものとします。なお、当組合へ加入後から組合脱退前の期間内であればいつでも組合が定める合同労働組合規約の閲覧を請求することができるものとします。
2組合からの脱退については、本人からの脱退の希望が申し入れられた場合、もしくは当組合が脱退が適当と認めた場合において、当組合が定めた日付けで脱退するものとします。
第11条(組合活動の変更・中断・終了等)
1当組合は、組合員に事前に通知することなく、組合活動内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。
2当組合は、事前に、ホームページ上への掲示その他当組合が適当と判断する方法で組合員に通知することにより、当組合の裁量で、当該活動を終了することができるものとします。ただし、緊急の場合は組合員への通知を行わずに、当組合の裁量で当該活動を終了することができます。
3当組合は、以下の各号に掲げる事由の一が生じた場合には、組合員に事前に通知することなく、当該活動の一部又は全部を一時的に中断することができるものとします。
(1)通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
(2)アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
(3)組合員のセキュリティを確保する必要が生じた場合
(4)電気通信事業者の役務が提供されない場合
(5)天災等の不可抗力により当該活動が困難な場合
(6)火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により当該活動が困難な場合
(7)法令又はこれらに基づく措置により当該活動の運営が不能となった場合
(8)その他前各号に準じ当組合が必要と判断した場合
4当組合は、本条に基づき当組合が行った措置により組合員に生じた損害について一切の責任を負いません。
第12条(損害賠償)
1組合員による本規約違反行為その他当組合に直接又は間接の損害が生じた場合(当該行為が原因で、当組合が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます。)、組合員は、当組合に対し、その全ての損害(弁護士等専門家費用及び当組合において対応に要した人件費相当額を含みます。)を賠償しなければなりません。
2当組合は、組合員が被った損害につき、一切の責任を負いません。また、逸失利益その他の特別損害についても賠償する責任を負わないものとします。
第13条(保証の否認及び免責)
当組合は、当該活動及びその他ホームページ上に表示された一切の情報につき、組合員の特定の目的への適合性、商品的価値、正確性、有用性、完全性、適法性、組合員に適用のある団体の内部規則等への適合性を有すること、及びセキュリティ上の欠陥、エラー、バグ又は不具合が存しないこと、並びに第三者の権利を侵害しないことについて、本規約で定めるほかは如何なる保証も行うものではありません。
第14条(権利義務の譲渡禁止)
1組合員は、組合員としての権利若しくは義務等の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切をすることはできません。
第15条(分離可能性)
1本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該無効又は執行不能と判断された条項又は部分(以下「無効等部分」といいます。)以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。当組合及び組合員は、無効等部分を適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、無効等部分の趣旨及び法律的・経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
2本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある組合員との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の組合員との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第16条(準拠法及び合意管轄)
本規約は日本法に準拠し、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【2024年 10月1日 本規約改訂】